17LIVE(イチナナ)で歌枠の配信をしたい人はたくさんいると思います。
この曲歌って良いのかわからない、なにが良くてなにがダメなのか、歌う前の準備、歌った後はどうしたらいいのか分からないという人が少なからずいます。
今回は17LIVE(イチナナ)で歌を歌うためにどうしたらいのかをお話していきます。
17LIVE(イチナナ)でVライバーが歌配信するにはどうすればいいの?
17LIVE(イチナナ)で歌を歌う場合JASRACに許可を取らなければなりません。
許可を取る方法は2種類あります。
一つ目は歌いたい曲をリストアップしてJASRACでこの曲配信で歌います。と事前に許可を取るやり方です。
事前にリストアップし報告することで今回配信上で歌う曲のセットリストをつくることができ自分の好きな順番で歌うことが可能になります。
ですが、この場合だとやっぱりこの曲もう一回歌いたい!となった場合もう一度JASRACに報告する必要があります。
二つ目は配信中になんの曲のを何回歌ったかメモをして、配信が終わった後にJASRACに報告するやり方です。
このやり方は、特定の歌の耐久配信のあとにすることがほとんどです。
こうすることで耐久配信が長引いても回数制限を設けず何回でも同じ曲を歌うことができます。
耐久配信以外にも、リクエストされた曲を歌う配信などをした後でも必ず報告をしなければなりません。
次の章では配信で歌っていい曲、歌ってはダメな曲のことについて話していきます。
17LIVE(イチナナ)Vライバーが歌配信で歌っていい曲とダメな曲
17LIVE(イチナナ)では歌っていい曲と歌ってはダメな曲があります。
それは何かというと、JASRACが管理している曲の一部を除いたほとんどの曲です。
この歌を歌いたいけど著作権とか大丈夫かな?そもそも配信で歌っていい曲なのかな?など思う場合は、JASRACのホームページで検索をすることができます。
検索方法はいくつかあり、楽曲名や原曲の歌っているアーティスト名、作詞作曲家などの著作者名などで検索ができます。
検索することで、その曲のJASRACの現在の管理状況が確認できます。
配信で歌うことが可能な曲は、配信の枠に〇という配信可能なマークが出ます。
そのように表示されると、配信内でアカペラで歌ったり弾き語りしたり、音源付きで歌うことも可能になります。
逆に配信ができない曲は、配信枠の欄に赤い枠で✖と表示されます。
配信が✖になっている曲は上記で話したものとは逆で配信内でアカペラで歌ったり弾き語りしたりすることができません。
それでも許可を取ったり、配信〇と記載されていても例外なものがあります。
それはカラオケ音源ではなく、歌っている人の声が入っている音源です。
歌うことが好きなVライバーは歌枠をした後JASRACに報告することを忘れないようにしなければいけませんが、以上のことに気を付ければ問題なく配信上で歌うことが可能です。
音源を使用する際に守ること
歌配信をする際に守らなければならないことがいくつかあります。
勝手に編曲したものを許可なく流すこと、本家の映像や歌ってみたなどのMVの映像をそのまま流すこと、JASRACの非管理楽曲を歌う前に曲の管理者に事前に許可を取っておく、などあります。
本家の音源を勝手に編曲すると、著作者人格権の侵害になる場合があります。音源だけではなく、歌詞なども変えて歌うと著作者人格権の侵害になる場合がありますので注意して歌枠をしましょう。
17LIVE(イチナナ)では映像を流すことはありませんが、歌ってみたなどはボーカルの声が入っているので音源を流す前に確認をしておきましょう。
この曲歌いたいけどJASRACで検索してもない曲があります。その場合は、その曲を管理している人に事前に許可をもらってから配信をしないといけません。許可をとる時、歌う時は完全に自己責任になるので注意して配信しましょう。
今回は17LIVE(イチナナ)で歌配信をする際に気をつけることなどをお話ししましたがいかがだったでしょうか?
もっと詳しく知りたい方はJASRACのホームページに記載されていますのでそちらから確認をお願いいたします。
最後に
17LIVE(イチナナ) Vライバー事務所『tolico』では、17LIVE(イチナナ)でVライバーになりたい方を随時募集しております。
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