17LIVE(イチナナ)で歌枠の配信をしたい人はたくさんいると思います。
この曲歌って良いのかわからない、なにが良くてなにがダメなのか、歌う前の準備、歌った後はどうしたらいいのか分からないという人が少なからずいます。
今回は17LIVE(イチナナ)で歌を歌うためにどうしたらいのかをお話していきます。
17LIVE(イチナナ)でVライバーが歌配信するにはどうすればいいの?
17LIVE(イチナナ)で歌を歌う場合、
- 著作権の確認:JASRACにて、歌いたい楽曲の「配信」区分が◯になっていること
- 原盤権の確認:使用可能なカラオケ音源かどうかを確認
上記2点の確認が必須になります。
これらは法律に関する部分ですので、間違ってしまうと「著作権侵害」になってしまいます。
必ず理解し、正しく利用してください。
◯著作権
1つ目の「著作権」は、詞や曲を作った著作者の権利です。
楽曲そのものにかかる権利で、17LIVE(イチナナ)ではJASRACに登録されていて、且つ「配信」区分が◯になっている必要があります。
その上で、17LIVE(イチナナ)の申請フォームから利用申請をする必要があります。
また、申請は利用前でも利用後でも大丈夫ですが、
・使用楽曲
・使用回数
を正しく申請しなければなりません。
「確認したからOK」ではないので、十分に気をつけましょう。
◯原盤権
2つ目の「原盤権」は、完成した音源自体に対して発生する権利です。
ざっくりとイメージすると、公式がカラオケ音源を配布している場合は、作曲者が「著作権」とその音源の「原盤権」を保有しています。
YouTubeなどには有志が制作したカラオケ音源もありますが、その場合の原盤権はそのカラオケ音源を制作した人が保有しています。
YouTubeには出どころ不明の音源がたくさんありますが、これを良く調べずに使用してしまうと、意図せず原盤権侵害をしている可能性もあるため、十分に気をつけてください。
歌枠を行う際に注意すること
歌配信をする際のNG行動は、前段で説明した通り、権利周りの注意点がたくさんあります。
いくつか具体例を上げると、
- 勝手に編曲したものを許可なく流す
- 本家の映像や歌ってみたなどのMVの映像をそのまま流す
- JASRACの非管理楽曲、もしくは「配信」区分が✕になっている楽曲を使用する(管理者に個別許可を貰っている場合は例外)
等があります。
本家の音源を勝手に編曲する、歌詞なども変えて歌う、なども侵害になる場合がありますので注意して歌枠をしましょう。
17LIVE(イチナナ)ではOBSを使用したPC配信が可能です。
YouTubeの映像などを17LIVE(イチナナ)の配信で映すことも可能ですが、原則NGということを覚えておきましょう。
権利確認が複雑なため、「映さない、流さない」というのが一番安全です。
「この曲歌いたいけどJASRACで検索してもない」
という曲もあるかと思います。
その場合は、その曲を管理している人に事前に許可をもらってから配信をしないといけません。
許可をとる時、歌う時は完全に自己責任になるので注意して配信しましょう。
今回は17LIVE(イチナナ)で歌配信をする際に気をつけることなどをお話ししましたがいかがだったでしょうか?
もっと詳しく知りたい方はJASRACのホームページに記載されていますのでそちらから確認をお願いいたします。
また、弊事務所tolico(トリコ)では、『歌っちゃ王』様との契約を結んでおり、所属ライバーは追加手続きなしで歌っちゃ王の音源を自由に使用することが可能です。
権利についての詳細を含め、詳しくは こちら の記事をご確認ください。


