17LIVE(イチナナ)で配信しているVライバーさんの中には毎年の確定申告が憂鬱だという方や、これから初めての確定申告を迎えるという方も多いと思います。
今回はそんな17LIVE(イチナナ)Vライバーに向けて確定申告についてまとめました。
17LIVE(イチナナ)Vライバーの確定申告とは?
まず初めに、確定申告は17LIVE(イチナナ)の活動が本業・副業に関係なく全てのVライバーさんに必要になってきます。
17LIVE(イチナナ)の場合、17LIVE(イチナナ)から、もしくは所属している事務所から配信の報酬を受け取るときに報酬から源泉徴収額が差し引かれています。
そのため確定申告をすると17LIVE(イチナナ)Vライバーとして活動している中で払いすぎていた税金が返金されることがあります。
正しい納税をするためにも、また払いすぎている税金を取り戻すためにも17LIVE(イチナナ)Vライバーの方は確定申告を必ずしましょう。
確定申告は、どのくらい「所得」を得ているかで必要の有無が変わってきます。
所得とは「収入から経費」を差し引いたものを指します。
ここでいう「収入」とは、17LIVE(イチナナ)で投げられたギフトが返還されたダイヤ、そのダイヤが還元された金額のことを指しています。
次に「経費」とは、17LIVE(イチナナ)で配信活動をする上で必要な配信機材やイラストなどに係る費用のことを指しています。
つまり、17LIVE(イチナナ)の活動ではダイヤを還元した金額から配信機材やイラストにかかった金額を差し引いたものを「所得」としています。
17LIVE(イチナナ)ではこの「所得」の金額がどれだけあるかで確定申告が必要な方と不要な方に別れます。
17LIVE(イチナナ)Vライバーの配信が本業の場合と副業の場合の違い
17LIVE(イチナナ)で確定申告が必要になってくるパターンは2つあります。
確定申告が必要なパターン1つ目は本業として17LIVE(イチナナ)で配信活動をしていて年間所得が48万円ある場合です。
17LIVE(イチナナ)の年間所得が48万円以上の場合は、確定申告をする必要があります。
17LIVE(イチナナ)の配信活動を本業としながらも、所得が48万円未満の場合は基礎控除によって課税所得が0円のままなので確定申告は不要となります。
確定申告が必要なパターン2つ目は、副業として17LIVE(イチナナ)で配信活動をしていて年間所得が20万円以上ある場合です。
副業の方でこの対象になる方は以下の2つです。
- 副業としての17LIVE(イチナナ)活動の年間所得が20万円以上
- 17LIVE(イチナナ)の年間所得に関わらず本業含めた給与の年間収入金額が2000万円以上
この2つに当てはまる方は17LIVE(イチナナ)の配信活動に関する確定申告の必要が生まれてきます。
副業非推奨の仕事についている方も、17LIVE(イチナナ)の年間所得が20万円以下の場合は副業がバレにくいです。20万円以上の収入は事務所からの新衣装やLive2Dといった形で受け取ることもできるので、副業非推奨の職についている方は事務所所属がおすすめです。
17LIVE(イチナナ)Vライバーの活動で経費として認められるものは?
次に17LIVE(イチナナ)の活動の上で確定申告上経費として認められるものの紹介です。
確定申告の上で経費として認められる17LIVE(イチナナ)活動費は主に、
- 立ち絵料金
- 配信に必要な電気代(全体の一部)
- 通信費
- スマートフォン、配信機材料金
- ミーティングに関わる場所代、食事代
17LIVE(イチナナ)配信に係る電気代や通信費は、日常生活でも使用するもののため全額は確定申告で経費扱いできないため注意点です。
まとめ
今回は17LIVE(イチナナ)Vライバーに向けて確定申告について解説してきました。
まとめると、
- 17LIVE(イチナナ)の配信が本業で年間所得48万円以上の方は確定申告が必要
- 17LIVE(イチナナ)の配信が副業で年間所得20万円以上の方も確定申告が必要
- 確定申告で経費として認められるのは立ち絵料金、電気代・通信費の一部、配信機材料金など
でした。
確定申告は特に初めての方はわかりづらい制度だと思いますが、少しでも払いすぎた税金が帰ってくる可能性があるなら確定申告を行いましょう。
少しでも確定申告に悩んでいる17LIVE(イチナナ)Vライバーさんのお助けになれば幸いです。
閲覧ありがとうございました。
最後に
17LIVE(イチナナ) Vライバー事務所『tolico』では、17LIVE(イチナナ)でVライバーになりたい方を随時募集しております。
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