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17LIVE(イチナナ)Vライバーのカラオケ配信の音源著作権について

17LIVE(イチナナ)で配信されているVライバーの皆さんは、配信で歌(カラオケ)を歌ったり、BGMを流しながら配信などをする方が多いかと思います。でもこれ、17LIVE(イチナナ)的に、いや世間一般的に?

この音源、著作権とか大丈夫かな?と思ったり、この曲をカラオケで歌いたいけど配信で歌えるの?と疑問に思ったりすること多いと思います。

そんな貴方へ!17LIVE(イチナナ)における音源の利用方法、カラオケ音源やBGMの著作権についてお話しましょう。

 

17LIVE(イチナナ)Vライバーのカラオケ配信 著作権ルール

17LIVE(イチナナ)でカラオケ配信で音源を使って配信をする際、まず悩むのが著作権!

「フリーならなんでも大丈夫なんじゃない?」

「配信で流していい曲がわからない。」

と理解が追いつかず難しく考えるVライバーも実際多くいます。楽曲を使用する際に以下のルールを守れば難しく考えずに配信ができます。

  • JASRACに登録されている曲
  • JASRACで楽曲検索をした際に配信〇になっている曲
  • 音源の作成者に確認を取る(概要に記載している場合もある)

 

1.カラオケ配信 – JASRACに登録されている曲

17LIVE(イチナナ)はJASRACと楽曲を使用する際の契約を結んでおり、JASRACで管理されている曲が多くあります。

基本はJASRACの検索ベースで配信〇になっている曲しか配信できません。(一部例外あり)

17LIVE(イチナナ)で楽曲を使用する際ルールを明確にしているため、Vライバーのみなさんはしっかりルールを守って配信をするように心がけましょう。

 

2.カラオケ配信 – JASRACで楽曲検索をした際に配信〇になっている曲

この歌を配信で歌いたい!となった場合はJASRACで検索して配信のところが〇になっている曲だけを歌うようにしましょう!

 

3.カラオケ配信 – 音源の作成者に確認を取る(概要に記載している場合もある)

JASRACで配信〇だったし、あとは適当に音源を探すだけで歌配信できるな!

そう思ってないですか?実はカラオケ音源にも権利があります。カラオケ音源の著作権に加え「著作隣接権」があります。

著作隣接権とは、著作物の創作者ではありませんが、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に有する権利です。

カラオケ音源を無断で使用すると音源制作者から指摘される場合があります。人気の曲は製作者が配信で使用していい音源を配布していることがあるので、公式サイトなどを確認して配布されている音源をダウンロードして使用しましょう。

ちなみに例外もあります!(後述)

 

17LIVE(イチナナ)Vライバーが使える代表的なカラオケ音源配布サイトの使い方

よく皆さんがご利用になるカラオケ音源配布サイト。

その中でも代表的なカラオケ音源サイトとその音源を利用する上での注意点をいくつかご紹介します。

1.Youtube

今では小学生でも知ってるYoutube。カラオケ音源を公開している方が多くいらっしゃいます。

更にカラオケ音源の利用ルールが一番曖昧です。基本的には個人が作成したカラオケ音源がアップされていますが、利用ルールとしては

  • その動画の概要欄にご自由にご利用くださいと記載されている。
  • そのチャンネルの概要欄にご自由にご利用くださいと記載されている。

このどちらかをクリアしていることが条件になります。

どちらも記載されていない動画を使った場合、動画投稿者(カラオケ音源作成者)は利用者を不正利用者として訴えてくる可能性がありますので気をつけましょう。

 

2.ピアプロ

こちらも界隈的に有名ですね。

カラオケ音源を公開しているクリエイターさんが多くいらっしゃいます。

カラオケ音源やBGMとして利用するには、まず利用規約を守ることとアイコンによる音源ルールをしっかり守ることです。

各音源のライセンスという部分にいろいろなアイコンが設定しますが、よく見る例としてこれが付いていたらNGです。

17LIVE(イチナナ)は投げ銭が伴う配信アプリですので、そのカラオケ音源利用は営利利用です。

 

3.ニコニ・コモンズ

意外と問い合わせが多いのでこちらも紹介します。

ニコニ・コモンズも利用ルールがわかりやすく、カラオケ音源やBGMが配布されているので利用されている方が多いようです。

こうなってればOKです。シンプルですね。

 

4.カラオケボックス(カラオケ屋さん)

個人活動されている方などでよく見かけるカラオケ屋さんに出向いて備え付けのカラオケを歌う配信。

これ120%NGです。

カラオケ店さんの音源は、それぞれJOYSOUNDやDAMなどがそのカラオケ店でのみ利用を許可しています。

ネット配信をそこで行った場合は、そのカラオケ店などから訴えられる可能性があります。しかし、カラオケ店を利用してご自身の音源を利用する場合はOKです。防音施設として使うということですね。

カラオケ配信で音源の作成者に確認を取る
音源の作成者に毎回確認するというのは、かなりの労力です。

「そんな毎回確認とかかったるいよ・・・」

そんなあなたにまたも朗報。ほとんどの事務所がカラオケ音源を持っています。

持ってるはず・・・当事務所は持ってるから・・・事務所に所属すれば、既にある楽曲を利用できる上、そこに無い音源でも事務所に依頼すれば許可を取ってくれるかもしれません。そういった点でも、事務所に所属するメリットは大きく少しでも楽ができると思います。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は17LIVE(イチナナ)Vライバーのカラオケ配信の音源著作権について紹介しました。

今回の記事がこれからVライバーを目指す人、飛躍したい人の参考になれば幸いです。

最後に

17LIVE(イチナナ) Vライバー事務所『tolico』では、17LIVE(イチナナ)でVライバーになりたい方を随時募集しております。

様々なサポートをさせていただいております。

ご興味のある方は是非下記画像をタップしてご応募お願いします。

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