17LIVE(イチナナ)で配信をする際に歌配信は多くのVライバーが行っています。
そんな歌枠の配信ですが、
- 17LIVE(イチナナ)配信をカラオケボックスで配信していいの?
- 著作権って実際どうなの?
- 17LIVE(イチナナ)歌枠配信をするにはどうしたらいいの?
上記のような質問をVライバー様からよく聞きます。
今回はそんな17LIVE(イチナナ)の歌枠配信に関してカラオケボックスで配信していいのか?できない場合の対策などを解説致します。
17LIVE(イチナナ)Vライバーの歌枠配信とは?
17LIVE(イチナナ)Vライバーの配信では、歌枠配信がとても人気の枠となっています。
歌枠配信は、言わばアプリ内でカラオケの配信枠をつけることを指します。
ライブ配信アプリでカラオケを行う=歌枠と称されます。
17LIVE(イチナナ)の歌枠配信はイベントの終盤や企画の一部として行うことが多く、歌枠配信をするときはコメントにキラコメと言われる、絵文字絵顔文字を使ったキラキラした絵文字が流れ枠が盛り上がります。
また、イベントの最終日だけでなく、歌ってみた企画などで歌ったり、一人コンサートを行ったりと幅広く活用することができます。
17LIVE(イチナナ)Vライバーが歌枠配信する際の注意点
17LIVE(イチナナ)Vライバーの歌枠配信での注意点としては、著作権・原盤権の部分があげられます。
17LIVE(イチナナ)以外のライブ配信アプリやその他媒体でも同じことが言えますが、誰が生み出した歌で誰に著作権・原盤権が帰属しているのかをまずは確認するようにしましょう。
全ての著作物には著作権や原盤権など、権利が発生します。
17LIVE(イチナナ)で著作権フリー以外で楽曲を使う場合は JASRACに使用したい楽曲が載っているかどうかを確認しましょう。
楽曲が載っていたら17LIVE(イチナナ)のアプリ内から使用報告をしましょう。
著作権の申請は17LIVE(イチナナ)側が代わりに行ってくれるので、報告だけは必ず行うようにしましょう。
原盤権は「音源にかかる権利」です。
著作権とは別物ですので、こちらも確認が必須となります。
権利についての詳しい記事は こちら
JASRACに楽曲が載っていない場合はどうするのか
この場合は、使用したい楽曲の制作者のところに行き、使用許可をもらう必要があります。
ガイドラインに載っている場合もあるので、必ず正しい利用方法・ガイドラインに則って使用するようにしましょう。
無断で使用してしまうと、著作権侵害で訴えられてしまう可能性もあるので十分に気をつけましょう。
17LIVE(イチナナ)Vライバーの配信でカラオケボックスでの配信は可能?
17LIVE(イチナナ)歌枠配信を行う際に、ご自身の別端末から曲を流すのがめんどくさいのでカラオケボックスで配信をしてもいいのか?と考える人は多いと思います。
結論、カラオケボックスで17LIVE(イチナナ)配信を行うことは基本的に不可となります。
正しくは、
・JOYSOUNDなどの原盤権保有者に許可を取る
・カラオケボックス側が、現地でのライブ配信を許可していることを確認する
この2つの許可が確認できれば配信は可能ですが、現実的に許可をいただけることはほとんど無いので、カラオケボックスでの配信は出来ないものと考えてください。
17LIVE(イチナナ)では歌枠配信を行う際は、くれぐれもカラオケボックスで配信を行わないように注意しましょう。
まとめ
17LIVE(イチナナ)で歌枠配信をする際には、カラオケボックスで配信をすることはできませんので、予め注意が必要です。
また、カラオケボックスでの17LIVE(イチナナ)配信でなくても著作権など権利の許可が取れている楽曲で配信をするようにしましょう。
今回は17LIVE(イチナナ)におけるカラオケボックスについてお話しました。
もっと活躍したい、今の活動を意味あるものにしたい、という方の一助となれば幸いです。




